「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が、令和2年12月23日に公布されました(令和3年1月1日施行)。 これにより、令和3年1月4日(月)以降に当センターの引き受ける申請書類について、押印不要で手続きができることになりますのでお知らせします。 ・添付図書等の設計者印は廃止となりますが、設計者氏名の記載は必要です。 ・委任状の建築主等の印は不要とします。 なお、法定様式が改定されますが、当面の間、旧様式を用いて押印を省略する運用で支障はありません。 皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 一般財団法人群馬県建築構造技術センター