耐震診断等判定の制度について阪神・淡路大震災以降に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」(以下「耐震改修促進法」と略します。)が制定され、全国で既存建築物の耐震診断・耐震改修が進められています。 耐震診断等判定は、建築士事務所等が既存建築物の地震に対する安全性を検討した耐震診断又は地震に対する安全性の向上を目的とした耐震改修計画(補強設計)について、「耐震改修促進法」及び「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的方針(平成18年国土交通省告示第184号)」の(別添)「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」等に基づき、その妥当性を第三者の専門機関としての立場で法令によらない任意の判定を行うものです。 目次耐震診断等判定業務について |