平成27年6月1日以降に確認申請をする建築物については、群馬県の区域では、延べ面積が7,500㎡を超える建築物とそれ以下の建築物の2つの区分で指定構造計算適合性判定機関にそれぞれ委任されています。
それぞれの区分は次のとおりです。
◆群馬県の委任機関(群馬県ホームページ)(※)群馬県建築構造技術センターでは区分1及び区分2の両方の区分で委任を受けていますの で、構造計算適合性判定が必要なすべての建築物について判定申請をお受けすることがで きます。(ただし、延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物は対象外としています。) ■適合性判定業務関連ページ 構造計算適合性判判定の制度について |