平成27年6月1日以降に確認申請をする建築物については、群馬県の区域では、延べ面積が7,500㎡を超える建築物とそれ以下の建築物の2つの区分で指定構造計算適合性判定機関にそれぞれ委任されています。 それぞれの区分は次のとおりです。

  区分1 延べ面積が7,500㎡を超える建築物若しくは建築基準法施行令第81条第2項
      第一号ロに定める構造計算を行ったもの。
         一般財団法人群馬県建築構造技術センター ほか13機関

  区分2 上記区分1以外の建築物
         一般財団法人群馬県建築構造技術センター ほか2機関

     各機関の委任の状況は次の群馬県のホームページをご覧ください。

             ◆群馬県の委任機関(群馬県ホームページ)



(※)群馬県建築構造技術センターでは区分1及び区分2の両方の区分で委任を受けていますの
   で、構造計算適合性判定が必要なすべての建築物について判定申請をお受けすることがで
   きます。(ただし、延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物は対象外としています。)


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