このページは令和3年1月4日付けで様式の一部変更をいたしましたのでご確認くださるようお願いいたします。
1 構造計算適合性判定の手続きについて
平成27年6月1日に施行された改正建築基準法に基づく当センターの構造計算適
合性判定の手続き方法についてご案内いたします。
なお、次に構造計算適合性判定の手続きフローを掲載しましたので参考にしてくだ
さるようお願いいたします。
◆構造計算適合性判定手続きフロー(PDF)
①判定申し込み連絡表の提出
・申請者(設計者等)の皆様は、構造計算適合性判定申請の前に「構造計算適合性
判定申し込み連絡表」をメール又はファックス等で提出(なるべく7日前までに)
してください。連絡表を受け取りますと、判定申請書が届くまでの間に円滑な審
査をするための準備をいたします。
なお、この連絡表は、事前審査の申込みの場合にも使用できるように様式を変更
いたしました。
◆構造計算適合性判定申し込み連絡表(Excel)
②構造計算適合性判定申請
・申請者(設計者等)の皆様は次の様式及び添付図書により申請してください。
◆構造計算適合性判定申請書等(zip)
◆判定申請図書等一覧表(PDF)
・国及び都道府県等の計画通知の場合はこちらをご利用ください。添付図書は
上記の判定申請と同じです。
◆法第18条第4項の規程による計画通知書等(zip)
◆計画通知図書等一覧表(PDF)
(構造計算適合性判定の申請先)
〒370-0052 群馬県高崎市旭町44-2 旭町ビル506
一般財団法人群馬県建築構造技術センター 構造判定課
fax:027-384-2676
tel:027-384-2677
③判定受付書の交付
・申請書類に不備がなければ受付をして、構造計算適合性判定申請受付書(又は判
定申請書に受付印を押印したものの写し)をお渡しします。また、指定された請
求先あての判定手数料請求書をお送りします。
・判定手数料は請求から7日以内に指定口座にお振り込みください。なお、判定が
終了していても判定手数料のお振り込みが確認できるまでの間は適合判定通知書
を交付することができませんのでご注意ください。
④判定期間を延長する通知書の交付
・判定申請書の受付をしてから14日以内に判定の結果を記載した通知書を交付す
ることになっていますが、14日以内に通知できない合理的な理由(例えば、構
造計算のプログラムが国土交通大臣の認定プログラムでない場合など)がある場
合は法第6条の3第5項により35日間の延長ができることになっています。
必要に応じて期間を延長する旨の通知書を交付させていただきますが、そのこと
にかかわらず審査は迅速に行います。
⑤審査に基づく質疑事項の通知
・審査の結果で補正又は追加説明書の提出が必要であると判断した場合に「申請書
等の補正又は追加説明書の提出を求める書面」を交付して質疑事項の通知をしま
す。
回答案(補正又は追加説明書の案)をメール又はファックス等で提出してくださ
い。
・回答案の内容が不適確な状態であれば再度質疑をさせていただき、回答案の内容
が適確な状態になるまで協議を続けさせていただきます。また、ヒアリング等の
対応もいたしますのでご活用ください。
・回答案の内容が適確な状態であれば正式な回答書(補正又は追加説明書)を提出
していただきます。この正式な回答書は、前記の「補正又は追加説明書を求める
書面」に記載された回答期限までに提出していただきます。
⑥決定できない旨の通知書の交付
・質疑事項の回答期限までに回答がない場合、又は正式な回答書に不適確な部分が
ある場合などには必要に応じて法第6条の3第6項の「決定することができない
旨の通知書」を交付します。引き続き回答案の検討・提出をお願いします。
⑦適合判定通知書の交付
・正式な回答書(補正又は追加説明書)が適確な状態のものであれば判定が終了し
て「適合判定通知書」及び判定申請書の副本一式を交付します。なお、判定手数
料のお振り込みが済んでいない場合は交付できませんのでご注意ください。
・交付された適合判定通知書の写しと判定申請書等の副本を確認申請先の建築主事
又は確認検査機関にご提出ください。
2 構造計算適合性判定の事前審査について
当センターに構造計算適合性判定の申請をする予定の案件については、事前審査を
お受けしています。
なお、この事前審査については、別のサイトに移動(令和元年5月1日)しましたの
で、そちらをご覧くださるようお願いいたします。
構造計算適合性判定手続きのご案内は以上のとおりですが、不明な点などについ
てはお問い合わせくださるようお願いいたします。
(お問い合わせ先)
構造判定課
tel:027-384-2677
fax:027-384-2676
■適合性判定業務関連ページ